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最高裁判所大法廷 昭和30年(す)47号 決定

主文

本件申立を棄却する。

理由

刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが(昭和二五年(す)第二五七号同二六年一二月二六日当裁判所大法廷決定、集五巻一三号二六五四頁はこれを変更する)、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない。よって本件訂正の申立は不適法であって、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるから、不適法である)。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 栗山茂 裁判官 真野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 小林俊三 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田克)

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